防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備などを定期的に点検し、その結果を消防長、又は消防署長に報告することが義務づけられています。 ほぼ全ての建物にその義務があります。
半年に一度は消防設備点検を必ず行う様習慣付けて下さい。

点検のみならず、設計・施工・保守管理まで全て対応できます。
また、低予算にてご提案も可能です。

【1.】 建物の構造(RC・鉄骨・木造)
【2.】 階層(地上・地下○○階) 
【3.】 床面積
【4.】 延べ床面積
【5.】 占有面積 
【6.】 使用用途 
【7.】 設備の種類

作業の流れ

【STEP.1】ご依頼・点検の内容と期間の確認

1.作動点検(6ヶ月に1回以上)
消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

2.機器点検(6ヶ月に1回以上)
消防用設備等の機器について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ告示で定める基準に従い確認することです。

3.総合点検(1年に1回以上)
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備などを使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能をい消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

【STEP.2】点検・整備
不良箇所を発見した場合、整備を行います。(別途見積)
政令で定める消防用設備等の整備(軽微な整備は除く)は消防設備士でなければできません。

【STEP.3】点検完了〜点検済み票(ラベル)の貼付
●法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
●点検済票(ラベル)は各都道府県消防設備保守協会に登録した点検実施者に交付されます。

【STEP.4】点検結果報告書の作成
●点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
●報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。

【STEP.5】報告の期間を確認(※当社にて管理致します)
■1年に1回
特定防火対象物(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
■3年に1回
非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など。)

【STEP.6】定められた報告先へ報告を行い、完了です!
防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消防庁又は消防署長へ、直接又は郵送(消防長股は消防署長が適当とみとめる場合)します。