Q:点検・報告はなぜ必要なの??

建物には、各種の消防設備などが設置されていますが、これらは平常時に使用する事がないため、 いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。 このため、消防法では消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けております。

Q:点検・報告の時期は?

点検の内容に応じて、次のように定められています。
【機器点検:6ヶ月ごと】外観や機器の機能を確認します。
【総合点検:1年ごと】機器を作動させて、総合的な機能を確認します。
【報告期間】防火対象物の用途に応じて制定。点検の期間と報告の期間は異なります。

Q:点検実施者の資格は?

防火対象物の用途や規模により次のように定められています。
【消防設備士又は、消防設備点検資格者】
1.延べ面積1.000m以上の特定防火対象物 
(デパート・ホテル・病院・飲食店・地下街など)
2.延べ面積1.000m以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定したもの
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など)
3.特定用途部分が非難階以外の階に存する建物で、階段が2つ以上設けられていないもの
※ 防火対象物の関係者上記以外の防火対象物

Q:点検の結果、不良箇所があった場合は?

すみやかに改修や整備をしなければなりません。
(消防設備士でなければできない改修工事や設備があります。)

Q:点検対象となる建物は?

【収容人員が300人以上の特定用途部分が存する防火対象物】
百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設など

【収容人数が30人以上300人未満の防火対象物】
次の用件に該当するもの
1.特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(非難階は除く)
2.階段が二以上設けられていないもの、小規模雑居ビル等

Q:管理について権原を有する者はどのような事をするの??

1.防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等が基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長へ報告します。

2.点検の結果を防火管理維持台帳に記録し、保存します。

Q:点検報告は必ず行わなければいけないの?

点検報告を行わないと違反になりますが、消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付する事が出来ると共に、点検報告の義務が3年間免除されます。(消防法第8条の2の3)