「消防設備点検」とは別に、不特定多数のお客様が出入りする建物には、ビル・テナントに応じた適切な防火管理ができているかをチェックする点検、「防火対象物点検」というのがあります。対象となるビルは、消防設備点検に加え、この防火対象物点検も、おこなう義務があります。

下記の建物のオーナー等は、 防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防庁、又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。
※点検報告をしなかった者には、30万円以下の罰金又は拘留が、その法人に対しては、30万円以下の罰金が科せられる事があります!

●収容人員が30人以上の建物で次の要件に該当するもの
【1】 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの
(避難階段は除く)
【2】 階段が1つのもの
●特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設など

防火対象物点検資格者による点検(次のような項目を点検します 一部)

●防火管理者を選任しているか。
消火・通報・避難訓練を実施しているか。

●カーテンなどの防炎対象品物に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。

●消防用設備などが設置されているか。

●防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。

●防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。

防火対象物点検の点検から報告までの手順

【STEP.1】 点検の依頼
建物のオーナーなどは防火対象物点検資格者に点検を依頼します。

【STEP.2】点検の実施、報告書作成
防火対象物点検資格者は防火管理上必要な業務等が基準に適合しているかどうかを点検し、その結果を報告書にまとめます。

【STEP.3】報告書の提出
建物のオーナー等は、その報告書を消防署長にだします。

【STEP.4】点検済証の表示
消防法令に適合している場合は点検済証を1年間表示できます。