首都圏直下型地震等の発生が切迫していると指摘されている中で、多数の人が利用し。円滑な避難誘導が求められている大規模・高層の建築物について、大規模地震等の発生時の避難誘導や応急対策等の計画に対応するため本制度が創設されました。
下記の建物のオーナー等は、 防災管理点検資格者の点検、結果を消防庁、又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。
※点検報告をしなかった者には、30万円以下の罰金又は拘留が、その法人に対しては、30万円以下の罰金が科せられる事があります!
防災管理者選任義務のある防火対象物のうち次@〜Bのいずれかに該当するものです。
@ 下表1に掲げる対象用途で、下表2の規模のいずれかに該当するもの
A 下表1に掲げる対象用途が存する複合用途防火対象物で下記表2の規模のいずれかに該当するもの・※1)
B 延べ面積1000u以上の地下街
※1)共同住宅、格納庫等、倉庫は含まれない。
表1 対象用途
劇場等 | 風俗営業店舗等 |
飲食店 | 百貨店等 |
ホテル等 | 病院・社会福祉施設等 |
学校等 | 図書館・博物館等 |
公衆浴場等 | 車両の停車場等 |
神社・寺院等 | 工場等 |
駐車場等 | その他の事業所 |
文化財である建築物 |
表2 規模
階数が11以上の防火対象物 延べ面積1万u以上 |
階数が5以上10以下の防火対象物 延べ面積2万u以上 |
階数が4以下の防火対象物 延べ面積5万u以上 |
※階数は地階を除く
防災管理点検資格者による点検(次のような項目を点検します 一部)
●防災管理者を選任しているか

●避難訓練を実施しているか

●家具等の落下、転倒、移動の防止措置がとられているか


●地震による被害の軽減に必要な資機材が整備されているか?
非常食等が常備されているか?

●防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
防災管理点検の点検から報告までの手順
【STEP.1】 点検の依頼
建物のオーナー、事業所の代表者等は、防災管理点検資格者に点検を依頼します。
【STEP.2】点検の実施、報告書作成
防災管理点検資格者は防災管理上必要な業務等が基準に適合しているかどうかを点検し、その結果を報告書にまとめます。
【STEP.3】報告書の提出
建物のオーナー、事業所の代表者等は、その報告書を年1回消防長または、消防署長に報告します。
【STEP.4】点検済証の表示
建物全体が点検基準等に適合している場合は、点検済証を一定期間表示することができます。
